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指定無線機取り扱い

指定無線設備の購入者の皆様へ

1. 無線局を開設するには免許が必要となります。
本サイトで取り扱っている無線設備は、電波法令により指定無線設備となっています。この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受ける必要がありますので、ご注意下さい。《電波法第4条》

    指定無線設備とは、次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。

  1. 26.1 MHzを超え28 MHz未満の電波を使用する無線電話の無線設備(不法市民ラジオが多発する周波数帯)
    ※注意 信号発生装置を備え付けている無線設備(漁業用無線設備)及び航空機に備え付けられている無線設備以外のもの
  2. 144 MHz以上146 MHz以下、430 MHz以上440 MHz以下の電波を使用する無線電話の無線設備(不法アマチュア無線が多発する周波数帯)
  3. 718 MHzを超え748 MHz以下、773 MHzを超え803 MHz以下、815 MHzを超え845 MHz以下、860 MHzを超え890 MHz以下、900 MHzを超え915 MHz以下、945 MHzを超え960 MHz以下、1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下、1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下、1,744.9 MHzを超え1,784.9 MHz以下、1,839.9 MHzを超え1,879.9 MHz以下、1,920 MHzを超え1,980 MHz以下、2,110 MHzを超え2,170 MHz以下の電波を受信し、増幅して送信する無線設備(不法携帯電話中継装置が多発する周波数帯)
  4. 889 MHzを超え911 MHz未満の電波を使用する無線電話の無線設備で、基地局により通信が制御される無線設備(携帯電話機、MCA無線機)以外のもの(不法パーソナル無線が多発する周波数帯)

2. 免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則があります。
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。《電波法110条第1号》

3. 免許を受けるためには免許申請が必要になります。
無線局の免許を受けるには、免許申請書を裏面の表の地方総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出して、免許の申請を行うことが必要です。

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